店舗の防水工事費用を経費計上できる!?上手に節税する方法とは
こんにちは!
愛知県名古屋市にある防水会社「株式会社 ブレジン」です。
HPをお読みくださり、ありがとうございます。
店舗の原状回復や、建物の維持管理のためには
なにかと費用がかかりますね。
それが、修繕費として経費処理できる工事なのか?
それとも経費計上できないのかは
上手な節税にとって「差」となりそうです。
結論から言いますと、建物の良質な状態を維持するための工事であれば
「修繕費」として処理することができます。
とりわけ、屋上や外壁などであれば
風雨に晒されて、経年劣化をしやすい部位であるため
ほとんどのケースで、修繕費として扱われています。
いっぽう、修繕費として扱われない防水工事も存在します。
目安としては、建物の維持管理に不可欠な工事であるかどうかという点です。
先ほど述べた通り、経年劣化を防ぐための定期的な防水工事であれば
ほとんどの場合で修繕費として扱われますが
原状回復という概念を超えてしまうような防水工事は
修繕費と認められずに、資産となり減価償却の対象となります。
防水工事をご検討の際には
建物の維持管理に必要な工事か?(経費となるか)
それとも「必要以上の+αがある工事」(資産)となるのかを
基準にしていただけると、計画的な工事が進めらるでしょう。
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